申告手続きの流れ
申告・納税期限は10ヵ月
相続税の申告・納税は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に完了させる必要があり、またその中でも各相続手続にはそれぞれ決められた期限が設定されています。大切なご家族の死から時間は瞬く間に過ぎていく中、まずは何をいつまでに行わなければいけないのかを把握するためにも、できるだけ早めに専門家に相談することが大切です。
また、相続の手続きは非常に専門的で複雑です。大きな精神的な負担を負った相続人にとって、その手続きの全てを専門家のサポートなしに完了させる事は非常に困難だと言えます。遺産分割によって相続税額も変わるため、専門家のなかでもまずは税理士に相談する事が肝要です。
被相続人の死亡による相続開始
7日以内に行う事
- 死亡届の提出 法廷期限
- 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
3ヵ月以内に行う事
- 遺言書の有無の確認、検認手続き
- 遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、家庭裁判所での検認が必要になります。公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。
- 相続人・相続財産や債務の調査
- 戸籍謄本などで誰が相続人なのか調査し、何が相続の対象になるのか財産の全貌を把握しておきましょう。
- 相続の相続放棄・限定承認・単純承認の選択 法廷期限
- プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことを「相続放棄」。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを「単純承認」と言い、 被相続人にどの程度の財産や債務があったかどうかが選択の判断材料となります。
- 相続人の確定
4ヵ月以内に行う事
- 所得税・消費税の準確定申告 法廷期限
- 確定申告の必要な方が年の途中で亡くなった場合、1月1日から死亡した日までの所得に対する確定申告(準確定申告)を、死亡した日から4ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
- 相続財産・債務の評価
- 相続財産の評価は、相続税法や国税庁の通達に定められた方法により行います。相続財産の中でも最も重要な土地等の評価額については、地図や図面だけでは把握できない様々な要因がありますので、当事務所では必ず現地調査だけでなく役所調査まで実施した上での評価額を算出します。
10ヵ月以内に行う事
- 遺産分割協議、遺産分割協議書作成
- 遺言書が残っている場合は、原則として遺言通りに分けることになりますが、 遺言書が無い場合は、遺産分割は自由に分割することが可能で、相続人全員での合意が必要となります。遺産分割は、適切な知識と思いやりの心を持って臨むことが大切です。
- 不動産の相続登記、相続財産の名義変更
- 遺産分割協議の内容に従って不動産の相続登記や預貯金・有価証券・保険等の名義変更、解約の手続きを行う必要があります。こういった手続きは専門的知識が必要なため、不動産の相続登記は司法書士に、相続財産の名義変更は司法書士や行政書士に依頼される事が多いです。当事務所では他士業とのネットワークを通じて各専門家を紹介するだけでなく、連携してサポートすることにより、相続人の事務負担を軽減する事ができます。
- 相続税の申告と納税 法廷期限
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相続税は相続人一人ひとりが実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限の10ヶ月までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
そして相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。当事務所では、二次相続までを加味した最適なご提案を行い、皆様が円満で節税につながる相続税申告を全力でサポートいたします。
相続税をいくら納める必要があるのか 相続税シミュレーター
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