お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等について、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等が減免される措置があります。この減免措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、令和3年2月1日(月)までに、特例申告書などの提出が必要です。

賃貸不動産のオーナーが、テナントなどの賃料を減免した場合も対象となります。

税理士事務所グレイスは、認定経営革新等支援機関です。軽減措置の適用要件や軽減対象となる資産、提出書類などについてお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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